top of page

親しみやすい、親切な街の法律家
多分野にわたる問題を解決いたします。
井上司法書士事務所
相続
遺言

司法書士とは
私たち司法書士は、国が定めた司法書士法により一定の権限と義務を与えられており「市民の身近な法律実務家」として日々活動しています。
たとえば、相続があるのだがどうすれば…。遺言書はどうやって作成するの?家や土地を売却したのだが…。会社を設立したい。貸したお金が戻ってこない。
などなど、きちんと法律的に処理しなければならないことがたくさんあります。
井上司法書士事務所では、多分野にわたる問題を解決いたします。
まずはお気軽にお問い合わせください。
相談料無料
土日祝日対応可
TEL.0834-32-5778
受付時間 9:00~17:00
司法書士とは

相続
●相続人とは
法定相続人として遺産を受け取ることができる人
・配偶者や子
・直系尊属
・兄弟姉妹
遺言書によって相続する権利が発生した人
●相続財産とは
相続財産にはプラスの遺産とマイナスの遺産があるので注意が必要です。
・プラスの遺産
現金・預金・株式・債券・建物・土地・家財道具、
自動車、貸付金の債 権、損害賠償請求権など
・マイナスの遺産
借金・債務・損害賠償金など
●相続方式の種類
遺産の状況によって単純承認、限定承認、相続の放棄など考慮する必要があります。
相続開始があった日から3ヶ月以内に被相続人の住んでいた地域の家庭裁判所に限定承認や相続放棄の申し立てをしないと単純承認をしたことになります。
●遺産分割協議書
●所有権移転
●相続利害関係人調査
相続
遺言
遺言
法定相続分を変更し、誰にどんな割合で相続させるか指定できます。(遺留分の規定があります)
自分の子であるが、戸籍にはいっていない子供を認知し相続人に加えることができます。
遺産を相続人と関係のない第三者に贈ったり、公益法人などに寄付できます。
●遺言書の種類
・自筆証書遺言
遺言書の全文、日付、氏名をすべて自筆で作成し押印します。
※お金はかかりませんが内容が法律的に無効であったり、 また死後、遺言書が発見されない可能性もあります。
※家庭裁判所の検認が必要です。
●公正証書遺言
公正 証書を公証役場の公証人が作成します。
※お金はかかりますが原本が公証役場に保存され対外的に優位です。
※家庭裁判所の検認も不要ですが作成時に証人が必要です。
●秘密証書遺言
遺言書は自分で作成し、公正証書手続きで遺言書の存在を公証しておく。
※遺言の本文は自筆でなくても署名ができれば作成できます。
※遺言を公証役場に提出するときに証人が必要です。
※内容に形式不備がでる可能性が高まります。(無効化の恐れ)
※家庭裁判所の検認が必要です。
●遺産分割協議書

ご相談の流れ

ご相談の流れ
1.まずはお気軽にお電話ください。
ざっと相談内容をお話してみてください。
相談したからといって料金が発生したり、必ずその事務所に相談を依頼しなければならないということはありません。
2.面談予約
もっと深く相談をしてみようとお考えになりましたら訪問日時をお打ち合わせ下さい。
(訪問によるご相談の場合は報酬が発生する場合がございます。事前にご遠慮なく 当司法書士事務所にお尋ね下さい)
3.事務所にてご相談
下記の書類などをご準備いただくと正しい結論が早くでるようになるでしょう。
・本人確認書類(免許証など本人を確認できる書類)
・ご相談の内容に応じた関係書類など。
4.正式な依頼決定
お仕事として依頼するかどうかは、ご相談の後にお決めいただいて結構です。
これならば安心して任せられる。とお考えになったときに正式にご依頼下さい。
5.依頼事項解決
私たち司法書士はどんなケースでも誠心誠意、ご相談に乗らせていただきます。
事務所概要
事務所名
井上司法書士事務所
所在地
〒745-0851 山口県周南市大字徳山5578-1(ライムライトK2階)
電話
0834-32-5778
FAX
0834-31-5806
代表者
井上 淳
設立